ジャパン・アプネア・ソサエティ会則
基本理念 TOP▲
 海を生命の起源とする人は、創生から数百万年を経た今も、"遠い海の記憶"を宿しています。そしてその遠い記憶が騒ぐとき、人は本能的に海へ還ろうとします。
 ペリッツァーリは言います。「人の原点回帰願望を満たす最も素直で有効な手段。それが体と心で人間の原初である海と直接コンタクトできるアプネアである」と。そして彼が敬愛するマイヨールが後を続けます。「アプネアは文明という人類最大の発明が汚し続けてきた海の痛みを知り、今人類がすべきことを明確に学ぶ事のできる、唯一のしかも最高の方法である」と。
  Japan Apnea Societyの設立理念は、アプネアの歴史に偉大な足跡を残した伝説のフリーダイバーと、新たなアプネア伝説を紡ぐ偉大なフリーダイバーの言葉を礎とし、アプネアの原点であるフリーダイビング(素潜り)を人と海を結ぶ水中スポーツとして啓蒙、普及する事にあります。
  このような活動理念のもと、本会は非営利団体であるものの一般の同好会とは志を異にし、メディア活動を含む社会的活動を積極的に行なうとともに、アプネア先進国との強調に基づき日本のアプネアシーンを構築する社会的影響力を持った会となる事を目指します。また本会会員は常にボランタリティを旨とし、本会が遂行する活動に尽力することとします

 

第1章 総則 TOP▲
(名称)
第1条
本協会の名称は、ジャパン・アプネア・ソサエティといい、外国に対しては、Japan Apnea Society(略称JAS)とする。

(事務所)
第2条
本協会は、事務局を、〒242−0004 神奈川県大和市鶴間1−9−17 ビックブルー内 に置く。
第2章 目的及び活動 TOP▲
(目的)
第3条
本協会は、健全で安全なフリーダイビング(素潜り)の啓発と普及をはかり、そのために必要な環境整備・教育訓練活動の実現を期し、さらに会員相互の団結と親睦融和のための非営利活動を目的とする。

(活動)
第4条
本協会は前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)非営利活動に係る事業
@安全かつ健全なフリーダイビング活動が行えるようにするためのルール作成、環境整備及び啓蒙活動
Aフリーダイビング技術の研究及び指導に関すること
Bフリーダイビング競技規則に関すること
Cフリーダイビングの日本選手権その他の協議会の開催に関すること
D日本を代表するチームの選手及び役員の選定に関すること
Eフリーダイビング競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
Fフリーダイビング活動における国際交流事業
Gフリーダイビングに関する広報・啓蒙活動事業
Hフリーダイビング活動における資格認定事業
I日本フリーダイビング界を代表する団体として国際Apnea Diving協会(International Association for the Development of Apnea,略称AIDA)の承認により、AIDA日本支部(AIDA JAPAN)としての活動すること
Jその他、本協会の目的を達成するために必要な活動。
(2)その他の事業
 @物品販売事業
 A共済事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

(AIDA日本支部としての活動)
第5条
本協会は前条第1項第1号に定めているAIDA日本支部としての活動として次の活動を行う。
@AIDA Internationalおよび各国のAIDA支部が開催する国際競技会に派遣する選手の選抜・育成。
A国内大会・記録会などを媒介にしたアプネア及び競技セキュリティに関する知識・技術の普及。
Bその他AIDA Internationalの理念を啓蒙・普及するために必要なすべての活動。

第3章 会員 TOP▲
(種別)
第6条
本協会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員:本協会の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有するもの。
(2)家族会員:本協会の目的に賛同して正会員の家族として入会した個人で、総会における議決権を有するもの。
(3)賛助会員:本協会の目的に賛同して入会し、本協会の活動を援助する個人または団体で、総会における議決権を有しないもの。
(4)名誉会員:本協会に対し多大なる貢献があった個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。

(入会)
第7条
正会員、家族会員、及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 名誉会員は、会員によって推薦され役員会によって承認、会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
正会員、家族会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
2 名誉会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(退会)
第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則等に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員 TOP▲
(種別及び定数)
第13条
本協会に次の役員を置く。
(1)会長:1人
(2)副会長:1人以上2人以内
(3)理事:3人以上10人以内
(4)監事:0人以上2人以内

(選任等)
第14条
会長、副会長及び理事は、総会において正会員及び家族会員の中から選任する。
2 監事は、役員会において選任する。
3 監事は、会長、副会長、及び理事を兼ねることができない。

(職務)
第15条
会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、会長、副会長と共に役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、本協会の業務を遂行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会長、副会長及び理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本協会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)会長、副会長及び理事の業務執行の状況又は本協会の財産の状況について、意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 
役員の任期は、次の通りとする。ただし、再任を妨げない。
(1)会長:2年
(2)副会長:2年
(3)理事:1年
(4)監事:1年
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条
会長、副会長、理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(事務局)
第19条
本協会に、事務を処理するため、事務局を設け、事務局長を置く。
2 事務局長は、役員会の議決を経て会長が委嘱する。

(備え付け書類)
第20条
事務局は、会則、総会議事録、役員会議事録、事業報告、および収支決算の書類の写しを備えておかなければならない。
(閲覧)
第21条
会員及び利害関係者から前条の備え付け書類の回覧請求があったときは、正当な理由がない限りこれに応じなければならない。

第5章 総会 TOP▲
(種別)
第22条
本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条
総会は、正会員及び家族会員をもって構成する。

(権能)
第24条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他運営に関する重要事項

(開催)
第25条
通常総会は、毎事業年度終了後60日以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員及び家族会員総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第26条
総会は、第25条第2項第3号を除き、会長が招集する。
2 会長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって少なくとも7日前までに発しなければならない。

(議長)
第27条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び家族会員の中から選出する。

(定足数)
第28条
総会は、正会員及び家族会委員総数の3分の1以上の出席がなければ議決することができない。

(議決)
第29条
総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員及び家族会員の2分1以上の同意があった場合は、その限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び家族会員の過半数をもって(半数を超えて)決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条
各正会員及び家族会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び家族会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決し、又は他の正会員及び家族会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員及び家族会員は、第28条、第29条第2項、第31項第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び家族会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 役員会 TOP▲
(構成)
第32条
役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(権能)
第33条
役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決できる。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) 入会金及び会費の額
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(直接会議における役員会の開催)
第34条
直接会議における役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長もしくは副会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記した書面もしくは電子メールをもって、招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(直接会議における役員会の招集)
第35条
直接会議における役員会は、会長または副会長が招集する。
2 会長または副会長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(直接会議における役員会の議長)
第36条
直接会議における役員会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。

(直接会議における役員会の定足数)
第37条
直接会議における役員会は、会長、副会長及び理事の総数の3分の1以上の出席がなければ、議決することができない。

(直接会議における役員会の議決)
第38条
直接会議における役員会の議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会長、副会長及び理事の総数の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 役員会の議事は、会長、副会長及び理事の総数の過半数をもって(半数を超えて)決し、可否同数のときは、別途議決の場を設ける。

(直接会議における役員会の表決権等)
第39条
直接会議における会長、副会長及び理事の表決権は、平等なるものとなる。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない会長、副会長及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した会長、副会長及び理事は、第40条第1項第2号の適用については、役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(直接会議における役員会の議事録)
第40条
直接会議における役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会長、副会長及び理事の総数、出席者数及び出席者氏名(表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(インターネット会議における役員会の開催)
第41条
インターネット会議における役員会は、緊急かつ重要な場合を除き、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 1名以上の会長、副会長及び理事から会議の目的である事項を記した電子メールをもって、招集の請求があったとき。
(2) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(インターネット会議における役員会の招集)
第42条
インターネット会議における役員会は、招集の請求を行った会長、副会長及び理事のうち1名が代表して招集する。
2 会長または副会長は、第41条第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子メールをもって、事前に通知しなければならない。

(インターネット会議における役員会の議長)
第43条
インターネット会議における役員会の議長は、招集した理事又は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。

(インターネット会議における役員会の定足数)
第44条
インターネット会議における役員会は、会長、副会長及び理事の総数の過半数の(半数を超えた)出席がなければ、議決することができない。

(インターネット会議における役員会の議決)
第45条
インターネット会議における役員会の議決事項は、第42条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 役員会の議事は、出席した会長、副会長及び理事の総数の過半数をもって(半数を超えて)決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(インターネット会議における役員会の表決権等)
第46条
インターネット会議における会長、副会長及び理事の表決権は、平等なるものとなる。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない会長、副会長及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した会長、副会長及び理事は、第47条第1項第2号の適用については、役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する会長、副会長及び理事は、その議事の議決に加わることができない。

(インターネット会議における役員会の議事録)
第47条
インターネット会議における役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会長、副会長及び理事の総数、出席者数及び出席者氏名(表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第7章 TOP▲
(資産の構成)
第48条
本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 活動(事業)に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第49条
本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)
第50条
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
ただし緊急を有する事項の場合、副会長の賛同を得た上で、会長が決定する事が出来る。この場合、会長は速やかに役員会に報告を行なうものとする。また予算の発生するものについても、緊急の場合は副会長の賛同を得た上で、会長が決裁する事が出来る。
(暫定予算)
第51条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告)
第52条
本協会の事業報告書は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。(総会にて報告しなければならない。)
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、会員に分配してはならない。

(事業年度)
第53条
本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第8章 会則の変更、解散及び合併 TOP▲
(会則の変更)
第54条
本協会が会則を変更しようとするときは、役員会に出席した会長、副会長及び理事総数の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)
第55条
本協会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動にかかる事業の成功の不能
(3) 正会員及び家族会員の欠亡
(4) 合併
2 前項第1号の事由により本協会が解散するときは、正会員及び家族会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

(合併)
第56条
本協会が合併しようとするときは、総会において正会員及び家族会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(細則)
第57条
この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則 TOP▲

施行 1998年6月1日
改正 2003年4月10日
改正 2007年12月25日